第1節/基本的事項

2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、次による。

1 併合(加重)認定

併合(加重)認定は、次に掲げる場合に行う。
(1) 障害認定日において、認定の対象となる障害が2 つ以上ある場合(併合認定)
(2) 「はじめて2 級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた 場合(併合認定)
(3) 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1 級若しくは2 級の 場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1 級若 しくは2 級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
(4) 併合認定の制限
同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表 第1 又は厚年令別表第2 に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。

2 総合認定

内科的疾患の併存している場合及び前章の認定要領において特に定めている場合は、 総合的に認定する。

3 差引認定

(1) 障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定する。
(2) 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1 側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。
(3) 「はじめて2 級による年金」に該当する場合には、適用しない。